借金返済と過払いの解決と相談参考となるように関連情報を整理しています。債務整理のデメリットは誤解をもっている方が多いと思いますが、決して選挙権を失ったり、年金を受け取れなくなるということはありません。
債務整理には、3つの方法があります。
『自己破産』、『任意整理』、『個人版民事再生』の3つです。
基本的にそれらの債務整理は抱えてしまった借金を全額、または一部を免除してもらう法的処置になりますが、債務整理後は、ブラックリストに載ってしまったり、その後、7年間は大きな買い物をするときなどの借り入れをうけることができなくなるなどのデメリットが発生してきてしまいます。
特に自己破産を裁判所に申し立てた場合、先に述べたデメリットがあることはもちろん、自分名義の財産はすべて処分されてしまい、弁護士や司法書士、税理士などの士業などの資格に対して1~2ヶ月の間、資格制限を受けてしまいます。
自己破産を申し立てた場合、一般的には約6ヶ月程度かかるといわれています。
任意整理の場合は、借入業者と弁護士の先生が正当な金利での返済を交渉し、借入額と金利もしっかりと返済しているスタイルで、自分名義の財産を処分されたり、資格制限をうけることもなく、デメリットはあまり大きくありませんが、個人版民事再生の場合は、住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下であることや一定の収入が今後も期待できることなどの条件に対応できることで、財産の処分を免れる反面、手続きが認められない場合、自己破産に移行される場合があるので、注意しましょう。
債務整理に、自己破産、任意整理、個人版民事再生といった3つの方法があるのも、それぞれの債務の状況に応じて、負担のないように借金返済ができるようにしていくことが基本となっていますので、毎月の定期的な収入がある場合は、自己破産ではなく、任意整理か個人版民事再生で負担をうまく軽減したカタチでしっかりと返済できるお手伝いを弁護士の先生にサポートしてもらうという気持ちで整理していくようにしましょう。
借金返済関連銃砲の債務整理専門相談所情報をまとめています。
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