自己破産と免責


過払い・借金返済の解決と相談手がかりになる参考情報を中心として掲載しています。免責とは自己破産者が借金をクリアするために必要なもの、それが免責許可と言います。
破産手続開始決定を受けただけでは抱え込んだ借金はなくならず、債務者は免責許可を受けることによって、初めて借金がなくなります。
自己破産とは、生活必需品などを除いた大半の財産を換金して返済にあてる代わりに、のこりの借金については責任を免除(免責)してもらう手続きのことです。
免責決定を受ければ、すべての債務が帳消しにされ、自己破産の際に受けていた資格制限も解除されます。
一度免責を受けたら、それ以後10年ほど、再度免責を受けることはできなくなります。
自己破産は債務者の住む地域を管轄する地方裁判所に、自己破産の申立書を、各種必要書類と合わせて提出します。
このとき、ほとんどの人は免責の申し立ても同時に行います。
破産審尋が設けられ、裁判官から、申し立ての内容についての質問をいろいろな形で受けます。
もし代理人として弁護士を任命していれば債務者本人が出頭する必要はありません。
支払不能と認められれば、破産宣告がなされ、現在所有している財産が少なければ同時破産(管財人が入らず、財産はそのまま残される)となり、相応の財産があれば、管財人による、債権者への財産分配が行われるようになります。
自己破産の場合はゼロからのスタートがきれるのですが、ゼロからといっても、通常の生活に必要な、冷蔵庫や洗濯機、タンスなどの家財道具や現金(上限があります)まで、取り上げられることはありません。

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