自己破産でも残る財産とは?


過払いと借金返済の解決法などを中心テーマとして参考、関連情報を掲載しています。「自己破産」、現在破産手続きの中で最も件数が多い手続きになっています。
この「自己破産」は、免責という裁判所の手続きで「債務の弁済」が免除されることになります。
但し、「自己破産」ですから、持っている財産全てが保全されるわけではありません。
生活に必須ではない資産(動産・不動産)は換金弁済がされるのです。
「自己破産後」は次のような状態になるのです。

換金弁済され、制限が加わる項目
・動産、不動産は裁判所に基本的に没収となり、債権者の弁済に充てられます。
99万円以上の預金、持ち家、自動車、価値を持つ持ち物;但し、生活必需品(冷蔵庫・テレビなど)は免除されます。

・債務者本人が自己破産をして債務が免責されても、保証人の債務は無くならないので保証人に債務が一括請求がされることがあります。

・自己破産者として、官報に住所・氏名が載せられます(ヤミ金の顧客リストに入るようです)。

・自己破産後、クレジットカードなどは全て解約されます。
5~7年間は、カードなどの信用を要求されるサービスが受けられません。

・自己破産後7年間は、再度の自己破産での債務免除は受けられません。

・自己破産後5~7年間は、金融機関からの融資は一切受けられません。
但し、自己破産後の経済状態によっては「消費者金融」で融資を受けられる場合もあります。

自己破産後に雇用主などに禁止されている項目
・自己破産を理由に免職させることはできませんので、引き続き仕事はできます。

・生産後の残債務の弁済は免除されます。

・選挙権は保持され選挙はできます。

以上のように、自己破産後も生活できる最低条件は認められているわけです。

  
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