借金と相続の話し


過払い・借金返済の解決法などがわかるように必要な項目と情報を整理しています。借金を抱えた人が亡くなってしまった場合に、その人が抱えていた借金をも相続することになるということをご存知でしょうか?世間一般で、よく知られている相続と言う言葉ですが、例えば、家などの不動産や、車や株券などの財産を思い浮かべませんか?ただ、これらはプラスの財産と言われるもので、これと対比するマイナスの財産と言うものが存在します。
これが、実は借金やローンなどを指し、なくなった人の財産を相続する人はこのプラスの財産もマイナスの財産も両方とも相続することになります。
ただ、プラスの財産だけならいざ知らず、借金などのマイナスの財産の存在がわかった場合、相続をしたくないという人もいらっしゃるでしょう。
そのような場合には、法律に救済してもらいましょう。
どういう事かといいますと、相続には、単純承認、限定承認、相続放棄、この3つの方法があります。
まず、単純承認とは、相続財産のすべてをそのまま相続することで、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続するというものです。
このための手続きは必要なく、特に何もしなければ単純承認として扱われます。
次に限定承認とは、プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産も相続するというものです。
つまり、プラスの財産でまかなえる分だけ、借金を返すような場合にこの方法を取るわけです。
借金などのマイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合には、有効な手段ですから、限定承認の場合には、3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し出て下さい。
それから、相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も、何ひとつ相続しないというものです。
はじめから多額の借金があることがわかっている場合や、面倒なことに巻き込まれそうな場合には、相続放棄した方が賢明でしょう。
この場合には3ヶ月以内に、単独で構いませんので家庭裁判所に申し出て下さい。


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