自己破産の手続を自分でする場合


過払い・借金返済の解決と相談手がかりになる参考情報を中心として掲載しています。自己破産の手続きは決して難しくありません。
自己破産は法律的には、破産手続と免責手続とに分かれており、破産手続によって債務の免除がなされるわけではなく、免責手続によって債務の免除がなされます。
破産手続開始決定によって、破産手続開始決定後に新たに取得した給料等の財産を債権者から追及されることなく確保することができるという点が、破産手続の重要なポイントです。
ご家族や友人はもちろん、何よりもあなた自身のために、債務整理について真剣に考えて頂ければと思います。
平成17年1月から破産法が全面改正され、自己破産・免責手続は簡易・迅速な手続きとなったようです。
ある程度の知識は必要と思いますが、弁護士に頼まなくても個人で書類を作成し提出することが可能になりました。
手続き書類を作成して裁判所に書類を受け取ってもらえた時点から結果が出るまでの間、全ての取り立て行為が禁止され、支払い(返済)の義務がなくなります。
そして、無事に免責が降りれば、あなたの借金は全て帳消しになり、借金問題は全て解決します。
自己破産の手続きの中で一番重要な部分でもある申立書作成について(破産申立書一式は各地方裁判所の窓口でもらえると思いますので、申し立てをする裁判所に直接問い合わせてみてください。
)作成する書類は、破産申立書、陳述書、家計全体の状況、財産目録の4つになります。
その他に債権者一覧表がありますがこれは債権関係の情報収集に基づいて作成することになります。
債権者の住所氏名、債務総額、借り入れの時期、返済した額などを記載します。

借金返済関連銃砲の債務整理専門相談所情報をまとめています。
なお、最新の情報を取得するよう注意はしておりますが、保証の限りではありません。
あくまで、参照程度にお願いいたします。

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